これを受けまして、一月の三十日、商工中金から、要件充足を確認した百十事例のうち七事例を匿名化した資料及び当該事例の具体的な試算表等によって内部調査における危機要件の確認方法について説明を受けたところでございます。なお、この当該資料につきましては、試算表と合わせて見れば個別の企業の情報そのものでございましたので、その説明を受けた後、受領することなく資料全体を先方に返却したという経緯でございます。
○亀澤政府参考人 委員御指摘の、二十六年に混入が確認された綿に関する農林水産省の見解についてということで理解をしておりますが、その件につきましての農林水産省の見解というのは環境省と共同で出したものでありますので、当該事例については我が国の生物多様性に影響が生ずるおそれはないと環境省としても考えております。
心中以外の虐待死事例が発生した児童相談所における当該事例担当職員の受け持ち事例数というのが発表されていますが、一人当たり平均百九・一件、うち虐待事例の担当は平均六十五件だったということでありますが、この負担を軽くするということが大事なんだと思います。
当該事例集につきましては、公表後、事業者団体等から事例集の内容について、類似する他の事例についても同様の考え方でよいかといった確認の照会もいただいているところでございまして、今後、多くの事業者の方にさらに参考となる事項があれば、随時、設問の追加や内容の改定を行うこととしております。
単に死亡の可能性が完全に否定できないというだけでは当該事例の発生を予期していたとは言えないと、ガイドラインでは明記すべきではないのかなと私は考えています。 先ほどから同じ質問でございますので、一問飛ばさせていただきます。 資料の三を見ていただきたいと思います。
御指摘の事例十、強制的な停船検査においては、我が国への武力攻撃がなされたとは認定されていないことを前提としておりまして、当該事例において示されているような外国船舶に対する強制的な停船検査は、憲法の禁ずる武力の行使に当たり得るということでございます。したがいまして、事例十においては、個別的自衛権や警察権では十分な対応を取ることができない可能性があると考えております。
なお、具体的な事例の当てはめについてでございますが、これらの規定を具体的な事例に適用するか否かについては、当該事例における裁判長の訴訟指揮にかかわることでございますが、一般論として申し上げれば、事案の性質、証人と当事者本人等との関係、証人への圧迫の程度等、法の定める各要件を満たしている場合にはこれらの規定の適用が認められるものと思料しております。
今回、滝川市の事例についてうまくいかなかったのはどうしてかという点、移送費の基準の問題など、そういう判断的な部分が不明確であったという部分を除きますと、やはり当該事例、夫婦であったわけですが、夫の方が元暴力団員であったわけですけれども、現役暴力団員を対象とした現在の調査だけでは十分行き届かなかったという点がありますので、この点につきましても、警察庁とよく御相談し、今後、福祉事務所と警察署等の連携を強化
○蓮舫君 事務連絡では、当該事例に該当した数字が丸まっている生年月日の件数を、後日報告を求めると書いてあります。 これ報告、いつまで求めるんでしょうか。
米国側に当該事例の調査を要請いたしましたところ、二月十六日、当該牛肉が二十カ月齢以下と証明できる牛由来ではない可能性があると報告されたために、当該施設からの輸入手続を保留するとともに、米国側に対し詳細な調査を要請いたしました。
厚生労働省及び農林水産省は、当該事例について米国側に調査を確認したところ、本日、誤って日本向け貨物とともに出荷されたものであり、詳細については現在調査中であるとの回答といいますか報告がございました。 このため、米国側による詳細な調査結果の報告を受けるまで、当面、当該出荷施設からの輸入手続は保留することとした。 これが事実関係でございます。まず、そこまででいいですね。
これにつきましてはそれぞれ当該県において措置をしているわけでございますが、文部科学省でも、指導主事連絡会におきまして、当該事例を紹介して、必履修科目の履修について適正を期すように指導した経緯はございます。
今回の改正案では、乳幼児、学童の結核感染を受けやすい集団に日常から接している者で結核を発病した場合には、二次感染を起こしやすい者に対しまして重点的に定期健康診断を実施することとしておりまして、当該事例の経験を踏まえまして、若年層につきまして有効な結核集団感染防止策を講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。
これによりますと、当該事例は、三十歳代の男性が十一月中旬から発熱しまして、左下肢の疼痛、筋力低下等の症状が出現しまして、十二月中旬に入院しました。入院後の投薬治療によりまして患者さんは快方に向かっているということでございます。 この患者さんの子供は十月にポリオワクチンの接種を受けておりまして、愛媛県立衛生環境研究所の検査で患者さんからポリオウイルスが検出されました。
上げますと、まず、医師から新感染症を疑う症例の報告が保健所長を通じまして都道府県知事になされた場合に、当然、この都道府県におきましては調査をやるわけでございますが、その際、法律の規定に基づきまして、厚生大臣に技術的な支援を求めることができるという規定も入れておりまして、私どもが具体的に想定しておりますのは、例えば国立感染症研究所の専門家などを現地に派遣をいたしまして、都道府県知事に報告されました当該事例
○伊藤(雅)政府委員 公衆衛生審議会に当該事例について厚生大臣がお諮りするわけでございますが、その公衆衛生審議会の議論の公開、これは現在でも審議は公開しているわけでございますが、それが一つあると思います。
そういうことで、これにつきましては当局から製造国の当局であります米国の連邦航空局、FAAに調査及び検討を依頼しましたところ、FAAは、当該事例は設計の段階で考慮されていた事象であり、主翼の強度等安全性に問題がないと証明されていること、また、そのようなことが運用限界に記載されていたことにつきましても、この運用限界を記述したマニュアルについては、このような事象は許容し得るため、運用限界からこれを 削除しまして
これにつきまして、mmの設計上の問題でございますので、製造部門の当局であります連邦航空局の方に私ども問い合わせまして検討を依頼いたしたのでありますけれども、連邦航空局の方からは、当該事例は設計の段階で一応考慮はされていたのでありますが、主翼の強度等安全性には問題がないと証明されていることと、それから、運用限界について記述したマニュアルでございますが、規定類が表現が余り明確でないところがありましたので
この内容は、当該事例がテラスなどの、バルコニーのあれですね、設置の請負なのか製品の販売なのかを判断する基準を示すとともに、指定商品のどれに該当するかを示した通達であります。 こうした通達が必要になるように、消費者相談の現場では相談の対象になっている商品が指定商品であるかどうか判断に大いに迷うわけです。